キャバクラといえば、高嶺の花のような美しい女性と、身なりがキリッとした男性が働いている「美男美女の園」というイメージがありますよね。
しかしそういった空間には、どうしても恋愛が蔓延ってしまう場合があります。
もちろん恋愛は当人同士の自由ですから第三者が口を出すことではありませんが、従業員同士の恋愛はキャバクラの営業にも影響を及ぼす可能性もあり、なるべくなら控えてほしいところなのです。
そういった時に活躍するのが、「風紀」と呼ばれるナイトワーク特有の制度。
「風紀」とはキャバクラ店内特有のルールのことで、違反すると罰金を徴収されることがほとんどです。
しかし、キャバクラで「風紀違反」になる事由にはどういったものが存在するのか詳しく知っている方はそれほど多くありません。
今回は「キャバクラの風紀とは何か」というところから、風紀違反の具体的な内容、違反するとどうなるのかなどに触れていきたいと思います。
キャバクラの風紀とは?
キャバクラの風紀とは、主に「キャバクラで働いているキャバ嬢とボーイの交際」を指します。
キャバクラでは、キャバ嬢は「商品」、ボーイは「管理者」として、商品たるキャバ嬢を導いていくよう役割分担されています。
本来お店の商品であるキャバ嬢に手をつけてしまうのは「風紀が乱れる」ことですよね。
キャバクラでは、その状態のことを「風紀」と隠語にして呼んでいるわけです。
キャバクラで風紀違反をしてはいけない理由は、お店・お客様両者に迷惑がかかるためです。
例えば、交際相手に気がある他の従業員がいた場合、1人をめぐって対立などが起こりお店の雰囲気が悪くなります。
また、キャバクラは「お客様に疑似恋愛を楽しんでもらう」のも仕事のうちなので、それに耐えかねて嫉妬などをすれば、せっかく楽しみに来ているお客様も不快な思いをして帰られることになります。
よくあるキャバクラの風紀違反の罰則・罰金例
キャバクラでの風紀違反とは、キャバ嬢とボーイが恋愛関係になってしまうことを指します。
商品であるキャバ嬢が管理者に手を出されると、キャバ嬢本人やキャバクラ全体が荒れることになるため、ほぼ全てのキャバクラで風紀違反者に罰金などのペナルティを課しています。
風紀違反をした罰金額の相場は、50万円〜100万円。
高級店になるほど金額は跳ね上がり、200万円のペナルティを課している店舗も存在します。
多くのキャバクラで課されている風紀違反の罰金は
- 20万円
- 50万円
- 100万円
あたりが妥当な金額かと思います。
もしも風紀違反をしてしまったら、この高い罰金を本当に支払わなくてはいけないのでしょうか?
風紀違反の罰金は支払う義務があるの?
キャバクラで働く際、ボーイもキャバ嬢も契約書にサインをしてから入店する場合が多いですよね。
契約書には、風紀違反をした場合に「記載の罰金を支払います」という項目が必ず設けられており、そこに名前を書いてしまったからには絶対に支払わなければならないのだと思い込んでしまいがちです。
しかし労働基準法で「従業員から罰金をとってはいけない」と定められているため、契約書にサインをしたとはいえ罰金を支払う義務は全くありません。
キャバクラ側が法的な手段に出ようとも、認められないので安心して大丈夫です。
とはいえ、労基法には雇用主であるキャバクラ側を守る法律として「秩序を乱した従業員に対して減給するのは可」というものもあります。
悪質な罰金請求にはどう対処すべき?
風紀違反の罰金は、法的に支払う義務がないとはいえ、どうしても徴収しようと躍起になるキャバクラも少なからず存在します。
そうしたキャバクラは、自分たちの法的に効力がないことも十分理解しているため、キャバ嬢やボーイを「脅す」「束縛する」ことで罰金を支払わせようとしてきます。
例えば、
- 罰金を払うまで店を辞めさせない
- 給料から罰金分を引いてただ働き
- 飛んだら追いかけると脅してくる
- 高額な罰金分を払うという借用書を書かされた
などといった手段はよくとられています。
これらの手段のほとんどは、脅迫罪などで検挙することができる列記とした「法律違反」です。
警察に通報して対処してもらうか、警察に介入してもらえない場合は弁護士にお店と交渉してもらうと、キャバクラ側からの度がすぎた追及は和らぐはずです。